暗号資産ロビー団体Digital Chamber、イリノイ州のデジタル資産税に対し連邦裁判所で訴訟提起

暗号資産のロビー活動を行う団体が、イリノイ州に導入された新たな税条項を巡り、州政府を相手に訴訟を提起した。

Digital Chamberは、イリノイ州のDigital Asset Tax Act(デジタル資産税法)が連邦憲法および州憲法に反し、連邦税法の優越規定に抵触すると主張。火曜日に提起されたこの訴訟は、イリノイ州政府による同税の執行差し止めを連邦裁判所に求めている。

訴状では、本税がイリノイ州憲法の均一性条項や適正手続き条項、米国憲法の商取引条項、さらにはインターネット税自由法(Internet Tax Freedom Act)に違反していると指摘。特に、デジタル資産取引を特定した課税方法が問題視されている。

Digital Asset Tax Actは先月、イリノイ州の年度末予算において直前に挿入され可決された。税率は0.2%で、イリノイ州に拠点があるか、総売上高が10万ドルを超えるサービス提供事業に適用。税は来年1月から施行予定となっている。

訴訟では、インターネット税自由法が「電子商取引を差別的な州および地方税の対象にしない」ことを規定している点を強調。「利益と損失、実現されているか否か、所有権の移転を問わず区別していない」とし、「選択されているのは伝統的金融インフラとブロックチェーンインフラの違いだけだ」と主張している。

また、提起文書は連邦法が資産の実態とその記録インフラを区別する一方で、所有権の記録技術に基づき差別的な区別を設ける法体系は存在しないと指摘している。

Digital Chamberメンバーを代表して提起されたこの訴訟は、暗号資産税が州および連邦憲法に違反すると判断し、イリノイ州による同法施行の差し止めと訴訟費用などの支払いを求めている。

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